「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が改正されました
労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう、指針の改正が行われ、令和4年4月1日より適用されることとなりました。
改正後の指針はリンク先をご覧ください。
>> 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針