一般社団法人山口県中小企業経営者協会(中経協)は、山口県の中小企業の振興を通じ地域経済の活性化・発展に貢献します。

山口県最低賃金が改正されます

~必ずチェック!最低賃金!~
山口県最低賃金が改正されます(発効日:令和6年10月1日)
なお、時間額 979円【引上げ額51円】
パート・アルバイト等含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

このほか、山口県内では次の特定最低賃金を定めています。(効力発生日:令和5年12月15日)

  • 鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業
    最低賃金 時間額 1,064円
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具性製造業
    最低賃金 時間額 986円
  • 輸送用機械器具製造業
    最低賃金 時間額 1,036円
  • 百貨店、総合スーパー
    最低賃金 時間額 948円
    ※「百貨店、総合スーパー」の特定最低賃金は、今回改正された山口県最低賃金を下回ります。
    このため、上回るまでの間は、令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用となります。

詳しくは、山口労働局労働基準部賃金室 TEL:083-995-0372
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

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